プレスリリース
“退職金制度がない!?” 「中小企業退職金共済制度」 オリジナル漫画「教えて! 退(たい)田(だ)さん」 シリーズ第3弾 TVCM・広告・ポスター等を10月2日より展開
独立行政法人勤労者退職金共済機構(所在地:東京都豊島区、理事長:梅森 徹)は、2023年10月2日(月)より、中小企業のための国の退職金制度「中小企業退職金共済制度(以下、中退共制度)」のプロモーション活動の一環として、オリジナル漫画「教えて! 退田さん」を活用した、TVCM・広告・ポスター等の展開を開始します。
⇒「中退共制度」特設サイトURL https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/special/index.html
◆「中退共制度」について
「中退共制度」は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。本制度は、中小企業が単独では退職金制度を設けることが難しい状況を考慮してつくられたもので、中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。国の退職金制度であるため安心・確実・有利で、管理も簡単です。
この「中退共制度」は、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(中退共本部)が運営しており、2023年5月現在、約37万9千企業(所)、約362万人の従業員が加入しています。
◆企画概要
今回、10月の中退共制度の加入促進強化月間にあわせて、より多くの方に本制度を知っていただくためのプロモーション活動を実施。一昨年よりご好評いただいている、オリジナル漫画「教えて! 退田さん」の、新シリーズをリリースし、TVCM・各印刷物などに、統一したイメージのマンガを採用。内容をより具体的にイメージできるようにすることで、認知の向上だけではなく、制度の内容理解に役立つものとしています。
「教えて! 退田さん」は、中小企業の事業主に対して、いつも的確なアドバイスをしてくれる、頼れる税理士・退田さんを主人公としたオリジナル漫画です。本作の中では、中小企業の事業主から、「面接に来る若者たちは、福利厚生としての退職金の有無に関心があるようだ・・・」という悩みを相談され、「中退共制度」を活用した福利厚生の見直しを提案します。漫画の内容は、実際に「中退共制度」の加入を検討する際、税理士や社会保険労務士に相談する事業主の方が多いことをふまえた、リアリティのある設定となっています。事業主と税理士のやり取りをベースとしたオリジナルストーリーを通じて、自然な流れで「中退共制度」の理解を深めることが可能です。
◆実施内容
(1) TVCM
2023年10月2日(月) より、BSフジ、BSテレ東、SNS等にてTVCMを放映します。CMでは、面接に来る若者が、福利厚生として退職金制度がない不安を意識した構成となっています。
⇒中退共CM「入れます」篇 https://youtu.be/9LRYZZv_Ctg
(2)広告
TV・新聞・WEBで広告を掲出。さまざまなメディアを通じ、アニメ等で「中退共制度」をアピールします。
(3)ポスター・チラシ
“中小企業の従業員のための国の退職金制度、あります!”をキャッチコピーとしたポスター・チラシを展開します。
(4)特設サイト
「マンガでわかる中退共」と題し、ご好評いただいたオリジナル漫画「教えて! 退田さん」の新作を公開。
アニメ感覚で視聴できる「漫画動画」と、より詳しい解説を加えた「漫画冊子」、更に今年度は、主な「よくある質問」に対しても、漫画コンテンツで解説しています。
⇒「中退共制度」特設サイトURL https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/special/index.html
◆「中退共制度」について
「中退共制度」は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。中小企業において単独では退職金制度を設けることが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。
▼「中退共制度」6つのポイント
【1】掛金の一部を国が助成
初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に、国が掛金の一部を助成します。(注1)
【2】掛金月額の選択
掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。また、掛金月額は変更も可能で、賃金や勤続年数等を基準にして設
定できます。
【3】簡単な管理
掛金は口座振替で手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせしますので、管理が簡単です。
【4】短時間労働者向けの掛金
短時間労働者(パートタイマー等)には、一般の従業員より低い特例掛金月額も用意しています。また、新規加入時の掛金助成に上乗せがあります。
【5】掛金は非課税
掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。(注2)
【6】ポータビリティ
従業員の転職時にすでに積み立てられていた退職金を引き継ぐことが可能な通算制度があります。(注3)
(注1)一部対象外があります。
(注2)資本金の額または出資の総額が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。