プレスリリース
日本臨床カンナビノイド学会(事務局:東京都品川区)では、大麻・カンナビノイド研究に上限20万円の助成支援を5名限定で募集開始します。支援対象者の応募期間は、23年7月14日から24年6月30日とします。本制度は、21年度から毎年実施している会員限定の支援メニューです。
1990年代に内因性カンナビノイド系(Endocannabinoid system)の発見により、大麻及びカンナビノイド研究が世界中で急速に発展しています。2020年12月にWHO勧告を受けて、国連麻薬委員会が大麻及び大麻樹脂の医療価値を認める方針に転換してから、各国での研究がますます盛んになっています(図1参照)。
我が国においても、国内外の情勢の変化を受けて、21年の厚生労働省の有識者会議「大麻等の薬物対策のあり方検討会」、22年の厚生労働省の審議会「大麻規制検討小委員会」を経て、23年の厚生科学審議会 (医薬品医療機器制度部会)において、大麻由来の医薬品使用を解禁し、大麻研究者免許を廃止して麻薬研究者免許に一元化して研究環境の整備を行う方針となっています(注1)。
本学会では、医学・薬学系の研究者(大学院生及び学部生を含む)、医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの国家資格を有する医療従事者であれば、関連する国際会議の参加者支援及び学術論文投稿支援を行います。例えば、学術論文投稿の支援に上限20万円までの支援を行います。
本学会の学会誌“Cannabis and Cannabinoid Research”(大麻&カンナビノイド研究)への投稿関連費用も支援対象となっており、この領域の研究が発展していくことが期待されています。
なお、支援対象者は、本学会の正会員になることが条件となっています。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://cannabis.kenkyuukai.jp/special/?id=27059
注1令和4年度第2回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
図1 学術データベースPubMedの大麻・カンナビノイド関連論文数の推移(1950ー2022年)
<用語集>
Δ9-THC:
デルタ9−テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。
CBD:
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO/ECDD(依存性薬物専門家委員会)の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。
内因性カンナビノイド系:
内因性カンナビノイド系(ECS)は、内因性リガンド(アナンダミド、2-AG等)、それらのカンナビノイド受容体(CB1,CB2等)、および内因性カンナビノイドの形成と分解を触媒する酵素(FAAH、MAGL等)を含む脂質の複雑なネットワークである。内因性カンナビノイド系は、学習と記憶、感情処理、睡眠、体温制御、痛みの制御、炎症と免疫応答、食欲など、私たちの最も重要な身体機能の調節および制御を担っている。
2018年米国農業法による「ヘンプ」の定義:
「ヘンプ」という用語は、「大麻(学名Cannabis sativa L.)」の植物および、その植物のいずれかの部位(種子と全ての派生物、抽出物、カンナビノイド、異性体、酸、塩、異性体の塩を含む)であり、成長しているか否かにかかわらず、デルタ−9−テトラヒドロカンナビノール(delta−9 tetrahydrocannabinol)の濃度が乾燥重量ベースで0.3%以下であるもの」を指す。
(一社)日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会; International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2022年4月段階で、正会員(医療従事者、研究者)101名、賛助法人会員14名、 賛助個人会員27名、合計142名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/
日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2020年の時点で、全国作付面積7ha、大麻栽培者30名、大麻研究者450名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。
現在、厚生労働省による21年大麻等の薬物対策のあり方検討会(全8回)、22年大麻規制検討小委員会(全4回)を経て、23年1月12日の厚生科学審議会 (医薬品医療機器制度部会)にて法改正の方向性が示された。