プレスリリース
日本臨床カンナビノド学会(事務局:東京都品川区)は、春の学術セミナーを4月2日(日)13時30分からワテラスコモンホール(東京都千代田区)にて開催します。
本学会が設立して7年目の2022年度はカンナビノイドを巡る状況は大きな前進がありました。昨年の厚労省「大麻等の薬物対策のあり方検討会」によって、大麻の成分を含む医薬品の製造や利用を可能とすべきという合法化の方針が示されました。それを踏まえて、昨年には厚生科学審議会の大麻規制検討小員会によって改正大麻法に向けた議論が行われました。本大会では、各演題発表を通じて、カンナビノイド医学および医療に関する活発かつ有意義な情報交換が行われることを期待しております。
大会長 松本俊彦(本学会理事、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部部長)
■プログラム (受付開始は 13:00 からになります)
13:30 開会挨拶
大麻の健康被害をもたらす要因が明らかに 成分というより、元々その人が持つ「生きづらさ」が鍵を握るのか?
松本俊彦(本学会理事、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部部長)
14:15
日本における大麻由来医薬品の治験状況報告
太組一朗(聖マリアンナ医科大学教授)、篠原久治(GW Pharma 株式会社 代表取締役社長)
14:45
休憩
15:00
健常な日本人成人男女を対象とした本邦初となるカンナビジオールの安全性評価
柴田耕佑(株式会社ワンインチ代表取締役、本学会会員)
15:20
How do sleep cycles impact Cannabidiol users?
(生活スタイルはCBDの用途や効果にどう影響するか?)
〇Pan Chenyu、野崎千尋*(*早稲田大学理工学術院先進理工学部准教授)
15:40
ヘキサヒドロカンナビノール(HHC)使用者における
Δ9-テトラヒドロカンナビノール(THC)の尿検査陽性:横断的研究
正高佑志(一般社団法人Green Zone Japan代表理事、医師)
16:00
日本における大麻草/カンナビノイド試験機関の課題
(調整中)
16:20
閉会挨拶
16:30−18:00 懇親会(同じフロアのカフェスペース)
備 考
正会員・賛助会員(個人、法人)での参加の方は、2022年度(22年7月から23年6月)の年会費のお支払いが参加条件となっています。年会費の手続もあわせてお願いします。
また、非会員でも一般参加は可能です。下記から手続きをお願いします。
春の学術セミナー2023 参加申込はこちら
http://cannabis.kenkyuukai.jp/event/event_detail.asp?id=60038
銀行振込参加はこちら
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=134834
大会長の松本俊彦理事
<用語集>
Δ9-THC:
デルタ9−テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。
CBD:
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO/ECDD(依存性薬物専門家委員会)の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。
内因性カンナビノイド系:
内因性カンナビノイド系(ECS)は、内因性リガンド(アナンダミド、2-AG等)、それらのカンナビノイド受容体(CB1,CB2等)、および内因性カンナビノイドの形成と分解を触媒する酵素(FAAH、MAGL等)を含む脂質の複雑なネットワークである。内因性カンナビノイド系は、学習と記憶、感情処理、睡眠、体温制御、痛みの制御、炎症と免疫応答、食欲など、私たちの最も重要な身体機能の調節および制御を担っている。
2018年米国農業法による「ヘンプ」の定義:
「ヘンプ」という用語は、「大麻(学名Cannabis sativa L.)」の植物および、その植物のいずれかの部位(種子と全ての派生物、抽出物、カンナビノイド、異性体、酸、塩、異性体の塩を含む)であり、成長しているか否かにかかわらず、デルタ−9−テトラヒドロカンナビノール(delta−9 tetrahydrocannabinol)の濃度が乾燥重量ベースで0.3%以下であるもの」を指す。
日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会; International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2021年4月段階で、正会員(医療従事者、研究者)101名、賛助法人会員14名、 賛助個人会員27名、合計142名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/
日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2018年の時点で、全国作付面積11.2ha、大麻栽培者35名、大麻研究者401名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。
現在、2021年の大麻等の薬物対策のあり方検討会の報告書が取りまとめられ、2022年の厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制規制小委員会にて改正大麻法の方向性が示された。