プレスリリース
G1行政書士法人が受付窓口と相続事務を担う遺産相続手続まごころ代行センター(東京都千代田区・大阪府大阪市)は、年末年始に家族が集まるのをきっかけに、「家族で相続の話をしようキャンペーン」を実施いたします。
ご応募いただいた方から抽選で2名様に、相続専門の行政書士による「遺言書作成サポート」を無料でプレゼントいたします。
年末年始を機に、家族で相続の話をしませんか?
当センターはあらゆる相続手続きを代行しており、相続人がやらなければならない山のような手続きを幅広くサポートしています。
その中で、
・財産はすべて本人の管理だったから、状況がまったくわからない
・まさか離婚歴があり、前婚の子がいたなんて…
・父名義の不動産かと思いきや、祖父名義のままだった
等々、生前のうちに本人から何も聞いてなかったがために、手続きに困ったり、より煩雑になったり、といったことが実際にたくさん起こっています。
なぜなら、相続は「人の死」により発生するため、生前のうちに家族で話題になりにくいからです。
こういった事態にならないためにも、相続について生前に家族で話しておいた方が、「今後のために」圧倒的に有益であることは確実です。
(もちろんご家庭の状況によりますが、メリットしかないといっても過言ではありません。)
そこでこの年末年始、家族が集まるこの機会に、家族で相続の話をしてもらう「きっかけ」として、当センターが現在Twitterで連載している相続漫画『わたしと相続の100日物語』をネタにしてもらえればと考えています。
連載中のTwitter漫画『わたしと相続の100日物語』とは?
物語と実際の時間軸を連動させて、1日1話の日めくり漫画として連載している『わたしと相続の100日物語』は、2022年11月1日に始まりました。
11月1日に、ゆきこ(主人公)の夫まさおの「死」から物語はスタートしました。
それから連載を続け、昨日12月20日(火)で折り返しの50日を迎えました。
「いま、こんな漫画やってるよ」
「考えたくないけど、もしお父さんが亡くなったら、こんな感じになるのかな…」
「お母さんの相続の時は、もっと大変だったね」
などなど、普段は切り出しにくい「相続」の話題も、この漫画をきっかけとして、家族で話してもらいたいと考えています。
※ちなみに、折り返した物語の後半では、銀行の相続手続きや不動産の相続手続きなど、具体的な遺産相続手続きが中心になってきます。
100日後にどうなっているのか、結末にも注目しながら、ぜひ今からでもフォローしてご覧ください。
【わたしと相続の100日物語】
Twitterアカウント:@souzoku100days(https://twitter.com/souzoku100days)
Webでご覧になる場合はこちら(note)https://bit.ly/3va0hoV
「家族で相続について話したよ!」という方に抽選で“遺言書作成サポート”が当たる
それでは、キャンペーンの概要についてお知らせします。
【対象者】
連載漫画『わたしと相続の100日物語』をきっかけに、家族で相続について「話してみたよ!」「きっかけを作ったよ!」という方
【応募方法】
Googleフォームよりエントリー(https://forms.gle/Z7GXKCVMZLaisbo58)
【応募期間】
2022年12月21日から2023年1月15日(日)23:59まで
【当選のお知らせ】
メールにてご連絡(当選者のみ)
【プレゼント】
抽選で2名様に「遺言書作成サポート」をプレゼント(自筆証書遺言・公正証書遺言いずれも可)
※詳細は、キャンペーンサイト(https://www.souzoku-isan.net/info/post-3927/)をご覧ください。
「遺言書作成サポート」をプレゼントにした理由
遺言書をいざ書こうと思っても、どうやって書けばよいのか、何を書いたらよいのか、書き方が間違っていないかなど、様々な不安がつきまとうものです。
だからこそ、そういったお悩みを当センターの行政書士のサポートで解決し、正しい遺言書の作成を無料でお手伝いできればと考えました。
(もちろん、本来であれば有料のサービスです)
遺言書には主に、
● 自身で手書きして作成する「自筆証書遺言」
● 公証役場で公証人と一緒に作成する「公正証書遺言」
の2種類がありますが、いずれの方式でも可能です。
特に自筆の遺言書に関しては、「やろうと思えば自分で作成できるのに、専門家にサポートをお願いする価値はあるのか?」と思われるかもしれませんが、
● 遺言が有効となるための要件を満たす必要があること
● 財産の記載に不備があると、手続き先によっては「無効」とされるリスクがあること
を知らない方が多いのではないでしょうか。
遺言書は「自分の死後、残った財産についてこのように配分したい」という思いを記したものです。
しかし自身の書き方に不備があると、せっかくの思いも実現されないことになってしまいます。
そうならないために、また「こうしたい」という思いを確実に実現してもらうためにも、
● 作成するにあたって専門家の力を借りること
● または公正証書遺言で作成すること
をお勧めしています。
遺言書があるだけで、遺される家族はずいぶんと相続手続きがやりやすくなるものです。
手前味噌ではありますが、「遺言書の作成」をプレゼントすにすることはとても画期的であると考えています。
ぜひこの機会に、遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
皆様のご応募、お待ちしております。
問い合わせ先
G1行政書士法人
[東京] 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
[大阪] 大阪府大阪市中央区平野町2丁目1-14 KDX北浜ビル10階
https://g1-g.jp/