プレスリリース
画像 : https://newscast.jp/attachments/cN2T3a7uH1Y2YASNJRUv.png
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ ))は、新日本法規WEBサイトに法令記事「共同親権制度の導入による実務への影響」を2024年5月27日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「共同親権制度の導入による実務への影響」
令和6年4月16日に共同親権制度の導入を主眼とする民法改正案が衆議院で可決されました。共同親権制度については賛否の意見が大きく対立しています。
本稿執筆時点では改正民法案はまだ成立していないため、共同親権制度が導入されることによって、実務にどのような影響が出るかについて触れています。
面会交流や財産分与、親権者の決定や変更については、当事者間の協議が調わない場合は裁判所が決定してきましたが、改正法案において、裁判所が関与するケースが設けられています。今後、改正民法が施行されると、裁判所の負担が増大することが予想されます。
(1)父母以外の親族との面会交流
改正民法によって、父母以外の親族も面会交流を求める調停の申立てが可能になるため、離婚後の信頼関係が保たれている場合は面会交流はスムーズに進む一方、信頼関係が破綻している場合は父母のみならず親族による面会交流の申立てが増加することが予想されます。
(2)親権者を巡る事案
改正民法施行後は、非監護親であっても共同親権が認められることになるため、共同親権か単独親権かについての争いが長期化するケースが増えると予想されます。
また、現在は親権者変更のハードルが高い認識ですが、改正民法により共同親権への変更を求めるケースが増加するのではないかと予想されます。
(3)親権の行使を巡る事案
父母の意見が合致しない場合には、家庭裁判所に対して、父母の一方が単独で親権を行使できるよう求めることができる制度が新設されました。
しかしながら、改正民法案には、「子の利益のため必要があると認めるとき」という不明確な基準しか規定されておらず、具体的な判断基準がないため、今後家庭裁判所への申立件数が増大するのではないかと懸念されます。
改正民法施行により、家庭裁判所が関与する事案が増大することが予想されると解説した「共同親権制度の導入による実務への影響」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
矢吹保博(弁護士)/法律事務所あさひパートナーズ
「共同親権制度の導入による実務への影響」
→https://tinyurl.com/2ctjahkd
お問い合わせ先
新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/)
カスタマーリレーション局 担当:井上、佐治
TEL : 0120-089-339
FAX : 052-220-1455
公式Facebookページ :https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式Xアカウント :https://x.com/SHINNIPPON_HOKI
新日本法規WEBサイト :https://www.sn-hoki.co.jp/
公式noteアカウント :https://note.com/communication_de
プレスリリース提供元:@Press