プレスリリース
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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイトに法令記事「所有者不明の不動産に関する対策(民法改正等)について」を2023年4月19日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「所有者不明の不動産」
これまで、所有者が不存在・不明であったり、所有者の所在が分からない不動産の相談ケースは、従前の法制度では解決が容易ではなく、塩漬けになってしまうこともありました。
本稿では、 令和5年4月施行の民法改正により所有者不明の不動産トラブルにおける解決のメニューが増加することになりましたので、一部紹介しています。
例えば、隣家が空き家になって久しく、放置されている樹木が自宅敷地に越境してきた場合、従来は、隣人に枝の切除を要求することは出来ても、自ら枝を切り落とすことは出来ませんでしたが、
@所有者に催促しても枝の切除をしない場合
A所有者がそもそも不明(または所在不明)の場合
においては自宅敷地に越境されている方が自ら枝を切り落とすことが可能となりました。
では、竹木のような動産ではなく、土地・建物という高価な不動産の場合ではどうでしょうか。
従来、所有者が「不在者財産管理人」(民法25条)を裁判所に選任してもらい、管理人に不在者の財産全ての管理を委ね解決していく方法はありましたが、 不在者の全財産の管理を委ねる制度で小回りが利きづらいこと、筆者の実務経験的に、その不動産の「処分」(売却や他人のための権利設定)は権限外にあるとして認められない傾向にあり、また、不動産の共有の場合についても「共有物分割」といって、例えば一部の共有者が全共有持分を取得して単独で使いたいとか、共有不動産を売却してお金を分配したいという紛争が見られました。
これらについても令和5年4月1日施行の民法改正により、所在等不明共有者の持分を他の共有者が適正価格で取得できたり(民法262条の2)、所在等不明共有者の持分も含めて不動産全体を売却出来たりするようになりました(民法262条の3)。
他にも高齢化社会の進展が原因により、所有者は明確だが何らかの理由で適切な管理ができていない不動産に関しても管理命令を申し立てて解決できるようになったケースなど「所有者不明の不動産に関する対策について」は下記より全文お読みいただけます。
所有者不明の不動産に関する対策(民法改正等)について【執筆者:政岡史郎(弁護士)】
→https://bit.ly/40DYBlf
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