プレスリリース
「イースト国際税理士法人」と「いのうえ社会保険労務士事務所」は、諸外国から日本に来て勤務し本国に帰国した後に請求できる年金の「脱退一時金」、および「脱退一時金の受取時に控除される税金」の還付手続きの申請代行サービス“Japan Return”を、2022年2月からスタートしました(※1)。
Japan Return: https://japan-return.com
「脱退一時金」とは、日本滞在中に支払った年金保険料を、本国帰国後に請求できる仕組みのことです。外国人労働者(20歳以上70歳未満)でも、日本で勤務する場合は原則として年金に加入することになります。しかし、加入期間が10年(120か月)に満たずに帰国すると日本での年金受給資格が得られません。そこで、受給資格がないまま帰国した外国人には、代わりに「脱退一時金」を請求する権利が生じるという制度が設けられています(※2)。
帰国日から2年以内であれば「脱退一時金」の請求が可能です。また「脱退一時金」を受領してから5年以内なら「脱退一時金から控除された税金」の還付を申請することができます。
平均月収30万円、日本で5年働いた外国人労働者の場合、年金還付請求により脱退一時金として約131万円、税金還付請求により約33万円の受取り可能です(※3)。
ところが、帰国した外国人労働者の多くがこの制度を知らず、権利があるのに申請をしておりません。“Japan Return”は、そうした外国人のために申請手続きを代行するサービスです。手続きはすべてネットとメールで完結するため、利用者が再び日本に来る必要はありません。業務手数料は、脱退一時金の申請手続と税金還付手続の両方を行う場合には3万円、税金還付手続のみの場合には2万円です。他と比べても非常に安く、また現地外国語サービスの拡充に努めることで、利用しやすいサービスの構築を目指しています。
税理士、社会保険労務士がそれぞれ専門家の立場から、外国人労働者の年金還付支援サービス“Japan Return”を通じて、日本と諸外国との友好関係、更には相互経済の発展や国際貢献に寄与出来る機会として、このサービスを発展させていきたいと考えています。
イースト国際税理士法人
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-3-7 千代田ビル5階
いのうえ社会保険労務士事務所
〒183-0053 東京都府中市天神町1-1-84
(※1)脱退一時金の申請手続きは社会保険労務士が、また税金還付申請手続きは税理士が、それぞれ個別に業務を受託した上で申請手続きを行います。
(※2)脱退一時金は、被保険者期間が6か月以上である、日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限る)、日本国内に住所を有さない者であって、老齢厚生年金の受給資格を満たしていない場合に脱退一時金を請求することができます。過去に障害厚生年金等の保険給付の受給権を有したことがある場合は請求できません。
(※3)年金保険料の納付最終月が2021年4月以降の場合の試算です。
プレスリリース提供元:@Press